特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等
環境省より抜粋:参考資料3

表1 特別管理産業廃棄物の種類

種 類 内 容
(1) 廃油 揮発油類,灯油類,軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの)
(2) 廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
(3) 廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
(4) 感染性産業廃棄物 医療機関,試験研究機関等から医療行為,研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち,排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ,若しくは付着し,又はそのおそれのあるもの
(5) 特定有害産業廃棄物
廃PCB等 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 1.PCBが塗布された紙くず
2.PCBが染み込んだ紙くず,木くず及び繊維くず
3.PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類,金属くず
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
指定下水汚泥及びその処理物 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
鉱さい及びその処理物 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
廃石綿等 1.建築物から除去した,飛散性の吹き付け石綿,石綿含有保温材及びその除去工事に用いられ,廃棄されたプラスチックシートなど
2.大気汚染防止法の,特定粉じん発生施設において生じたものであって,集じん装置で集められた飛散性の石綿など
表3に掲げる産業廃棄物及びそれらの処理物 産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で,「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

表2 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準等

有害物質 燃え殻、汚泥、鉱さい、
ばいじん、これらの処理物
( 値を超えるもの)
( 溶出 m g/ L )
廃酸・廃アルカリ
( 値を超えるもの)
( 溶出 m g/ L)
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005 0.05
カドミウム又はその化合 0.3 1
鉛又はその化合物 0.3 1
有機燐化合物 1 1
六価クロム化合物 1.5 5
砒素又はその化合物 0.3 1
シアン化合物 1 1
PCB 0.003 0.03
トリクロロエチレン 0.3 3
テトラクロロエチレン 0.1 1
ジクロロメタン 0.2 2
四塩化炭素 0.02 0.2
1,2-ジクロロエタン 0.04 0.4
1,1-ジクロロエチレン 0.2 2
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 4
1,1,1-トリクロロエタン 3 30
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.6
1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.02 0.2
チウラム 0.06 0.6
シマジン(CAT) 0.03 0.3
チオベンカルブ(ベチオカーブ) 0.2 2
ベンゼン 0.1 1
セレン又はその化合物 0.3 1
ダイオキシン類 燃え殻,汚泥,ばいじん 3ng/g
廃 油 PCB処理物等
( 値を超えるもの)
廃溶剤であって,
トリクロロエチレン,
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン,
四塩化炭素,
1,2-ジクロロエタン,
1,1-ジクロロエチレン,
シス-1,2-ジクロロエチレン,  
1,1,1-トリクロロエタン,  
1,3-ジクロロプロペン(D-D),
又はベンゼンに限る
1.廃油 0.5mg/kg
2.廃酸,廃アルカリ 0.03mg/L
3.廃プラスチック類,金属くず 付着又は封入していないこと※
4.陶磁器くず 付着していないこと※
5.その他(検液として) 0.003mg/L
※注
洗浄液 0.5mg/kg
抜き取り物 0.1μg/100cm2
切り取り物 0.01mg/kg
(値以下であるものは,付着,封入していないと判定される)